特定施設入居者生活介護とは?特徴やメリットを知ろう

記事公開日 2022/05/28

記事公開日 2022/05/28

老人ホームを探していると、「介護付き」「ケア付き」といった表示を目にする機会があるかもしれません。
実はこれらの表示は「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けることにより、はじめて使うことができるものなのです。

「介護付き」「ケア付き」の本当の意味とは?

「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設であれば、施設による24時間の介護を受けることができるなど、一定の基準をクリアしています。

また、この事業者指定を行うのは都道府県知事。つまり、これらの表示がある施設については、都道府県のお墨付きということになるため、介護などの生活サポートが必要な方も、安心して入居ができる目安となるのです。

以下の施設種類は、条件を満たせば特定施設入居者生活介護の指定を受けることができます。

・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・軽費老人ホーム(ケアハウス)
・養護老人ホーム

「介護付き」「ケア付き」「介護型」「特定施設」などと呼ばれる施設は、原則としていずれも特定施設入居者生活介護の指定を受けています。

つまり、同じ有料老人ホームでも以下のようになります。

指定を受けている  →介護付き有料老人ホーム
指定を受けていない →住宅型有料老人ホーム、健康型有料老人ホーム

指定を受けていないにもかかわらず、このような表記をしている施設は信用できないといってもよいでしょう。

特定施設入居者生活介護のメリット

特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設への入居には、実はいくつかのメリットがあります。

24時間の介護サービス提供がある

特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設では、特別養護老人ホームのように24時間365日の介護を受けることができます。
深夜でも見回りがあるなど、要介護が高い高齢者は特に安心できる大きなポイントでしょう。

また、施設にはケアマネジャーが常勤しています。心身の状態などを身近で見守ってもらえることから、よりその人にあった介護計画を検討してもらえます。

介護サービス費が定額

必要と考えられるサポートが受けられるように、要介護度による定額料金が設定されています。そのため、介護サービス費が高額になる心配もなく、身支度などのちょっとした手伝いもしてもらいやすい環境です。

住宅型有料老人ホームなどでは、在宅と同じように外部の介護サービスを組み合わせて利用する必要があります。そういった料金の心配をすることなく、なおかつ施設が提供するサービスでほぼすべてがまかなえるので便利です。

「一般型」と「外部サービス利用型」の違い

特定施設入居者生活介護で介護サービスを提供する方法はふたつあります。
施設のスタッフがサービスを提供する「一般型」と、外部の事業所がサービスを提供する「外部サービス利用型」です。

ほとんどの施設では一般型を採用しているので、その施設のスタッフからサポートを受けられます。外部サービス利用型であっても、介護サービス計画や生活相談、安否確認は入居した施設で行います。

気になる場合には、どちらのタイプか施設に確認してみるとよいでしょう。

特定施設入居者生活介護の運営基準

特定施設入居者生活介護は、介護保険法第8条第11項が根拠法となります。
介護が必要な入居者が受ける入浴や食事などの生活サポートのほか、機能訓練や療養上受けるケアは、定められた事項が含まれた計画に基づくものと決められています。

また、指定を受けるためにはさまざまな条件をクリアする必要があります。
人員や設備、運営などの基準については厚生労働省が定めており、これらをすべて満たすことで、はじめて指定を受けることができるのです。

サービスを実現するための「人員基準」

特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設に必要な人員は、以下になります。

・施設管理者
・生活相談員 利用者100人に対して1人以上
・看護職員(看護師または准看護師) 常勤換算で1人以上
・介護職員 常勤換算で1人以上(常時1人以上を配置)
・機能訓練指導員 1人以上(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧士、このいずれかの資格保有者)
・計画作成担当者(ケアマネジャー)

看護・介護職員は、利用者3人に対し、1人以上必要です。そのうち、看護職員については、利用者30人以下ならば1人以上、利用者が30人を超えた場合には人数を増やすことが求められています。

これらはあくまで最低限の基準です。基準以上に人員を充実させている施設もたくさんあります。それによって介護サービスなどの質も左右されるため、確認しておきたいポイントです。

安全に暮らすための「設備基準」

特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設は、生活上のサポートを必要としている人たちが安全に、そして快適に暮らすために、設備に関しても多くの基準が設けられています。

居室

居室はプライバシーの確保が可能で、介護を行うために必要な広さを持つ必要があります。個室で定員は原則として1人ですが、夫婦での入居が必要な場合は定員を2人にすることができます。
なお、地下階に居室を設定することはできません。
居室の出口は、緊急時の避難ができる場所に設けられている必要があります。

基本的設備

全員が利用できる一時介護室、浴室、トイレ、食堂、機能訓練室の設置が必要です。

一時介護室や機能訓練室、食堂については、適切な広さがあることが求められていますが、代わりになる設備がある場合は、一時介護室あるいは機能訓練室はなくてもよいとされています。

トイレは各フロアに設置されていることが条件で、緊急時に知らせることができる呼び出しボタンなどがついていることも要求されます。
施設内は、段差が解消されていること、廊下の幅に余裕があることなど、車椅子でのスムーズな移動ができることが必要です。

その他の基準

この他にも、運営の基準はとても細かく定められています。大きな項目だけで30以上ありますので、重要なものをピックアップして紹介します。

入浴については、利用者が快適に暮らすことができるような取り決めがされています。清潔保持のために、1週間に2回以上の入浴あるいは清拭を行うことが必要です。

協力医療機関をあらかじめ決めておくことも求められています。高齢になると、体調が変化することも多くなるため、医療体制を整えておくことは重要でしょう。
また、協力歯科医療機関を定めることも努力事項としてあります。

身体的拘束の禁止も運営基準に記載があります。生命の危険や本人の身体を保護するために、どうしても必要なケースが出てくる可能性もありますが、基本的には利用者の行動を制限するような措置は行えません。

万一、身体拘束が必要になった場合は、その状況や時間を記録する必要があります。施設による拘束を防ぐためにも、運営基準が定められているのです。

まとめ

特定施設入居者生活介護の指定を受けていれば、一定の基準は保証されていることになります。しかしそれだけではなく、プラスアルファのサービス提供をするために各施設が工夫を凝らしています。

最終的には施設見学をするなどの詳細確認は必要になりますが、特定施設入居者生活介護の指定を受けているかどうかは老人ホーム選びの基準のひとつになるのではないでしょうか。

著者:オアシス介護

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